重要事項説明案内
重要事項説明案内
依頼者と締結する調査委任契約の内容及びその履行に関する事項について、探偵業の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「業法」という。)第8条(重要事項の説明等)の規定に基づき、次の通り説明致します。この内容は重要ですので、十分ご理解されるようお願い致します。
1名称、所在地について
名称:コウ探偵事務所
所在地:大阪府河内長野市千代田南町2-4-210
2探偵業届出証明書記載事項
第62197370号
下記の探偵業については、平成19年6月13日付けで探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第1項、第2項の規定により届出書を提出した事を証明する
営業所の名称:コウ探偵事務所
営業所の所在地:大阪府河内長野市千代田南町2-4-210
営業所の種別:主たる営業所
3個人情報保護法を遵守するものであること
原則として収集した個人情報は厳重に管理し、依頼者ご本人の事前の了承なく第三者に開示致しません。ただし、利用者が第三者に不利益を及ぼすと弊社が判断した場合、当該第三者や警察または関連諸機関にこれを通知することができます。また、裁判所、検察庁、警察、 弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報の開示を求められた場合、弊社はこれに応じて情報を開示することがあります。あるいは弊社の権利や財産を保護する目的で開示することがあります。
4守秘義務について
探偵・興信所という職業は他と比べて最も守秘義務が要求されます。
当探偵事務所もこの守秘義務を重くとらえ、 どんな状況でもご依頼主様の全ての情報・相談内容等を一切漏らさないことをお約束いたします。
5サービス内容
当探偵事務所では個人及び企業における各種探偵調査業務全般。浮気調査・素行調査・人探し調査・行方(家出人や行方不明者)調査・所在調査・結婚調査・信用調査・データ調査・盗聴器発見業務などの調査
また上記に付帯する一切の業務を行っております。
6委託に関する事項
探偵業務の委託先については、適正な教育等を受けている既存の業者で、その業務の全部又は、一部を委託するものであり、当社にて適切な監督を行います。又、同時に依頼者及び対象者の個人データについても安全管理措置を講じます。
7金銭のやりとりについて
調査料金及び支払い時期・方法・調査期間・調査内容については事前のメールでのやり取りや別紙の契約申込書によるものとする。また、調査内容の変更は契約者との話し合いにより変更することは可能とする。
8契約の解除に関する事項
1.調査の進捗状況の中で、依頼者における対象者の個人情報の利用目的、すなわち調査の利用目的が書きに掲げる場合に該当した場合、契約の解除と致します。又、この場合の調査料等は、全額お支払いして頂くと共に、損害賠償等の法的措置を取る場合もございますのでご了承下さい。
(ア) 対象者の個人情報の利用目的が、社会的差別の原因である場合
(イ) 対象者の個人情報の利用目的が、ストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法第81号)第2条の「つきまとい等」目的、その他違法である場合。
(ウ) 対象者の個人情報の利用目的が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当である場合。
2.契約締結後に依頼者からの契約の解除又は中止要請があった場合
(1) 着手前である場合、解約手数料として調査料金の2万円を申し受けます。
(2) 着手後である場合、着手後の実費及び調査費を申し受けます。
調査の企画(調査会議による調査員の確保・日程の調整等)、事前の予備調査、調査行為としての待機等は、すべて着手後とみなします
(3) 依頼者の事情で、調査着手指示が無いまま1ヶ月間を経過した場合、調査を終了したものとみなし料金の返還はできかねます。
3.当社の事情や調査の推移状況等により、以後の調査を中止する時は、次の通りとします。
(1) 着手前及び中止事由が当社側の事情による場合、料金の全額を返還します。
(2) 中止事由が公益上あるいは天変地異等やむを得ない事情による場合、中止までの料金を当社規定により精算し残金を返還します。
(3) 行動確認調査において、推移状況(交通情勢・地理的状況等)、対象者の警戒・違反運転により、やむを得ず中止した場合の料金は、調査員配置時刻を起算時として次の通りとします。
(時間単価×稼働時間)+調査実費
(4) 所在調査に関しては、調査期間中の調査活動に関係なく、被調査人の所在が判明した場合は調査終了とみなし、日数の如何を問わず、料金の返還はできかねます。
9業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
対象者の個人情報について依頼者に報告したことにより利用目的を達成した場合、速やかに対象者の個人情報を破棄することとする。